【2級】第二次検定対策・建築法規の出題傾向まとめ(11年分)

第二次検定が迫ってくる中、今回は例年ならば問題4での出題となっている法規の問題について取り上げたいと思います。

あくまでも過去問中心の取組みなるかとは思いますが、過去10年の出題内容をよく知ることで個別の対策も可能かと思います。

ここ最近は、1級建築施工管理技士の第二次検定同様に、『建設業法』、『建築基準法施行令』、『労働安全衛生法』の出題が多いですね。

出題は3問でその内容は?

この法規の問題は、例年3つの法規より出題されています。

過去11年を調べると、

  1. 建設業法
  2. 建築基準法施行令(6回)・建築基準法(5回)
  3. 労働安全衛生法(8回)・建設リサイクル法(3回)

となっています。

そしてどんな問題が出題されているかというと、

令和2年(2020年)建設業法の問題を例に挙げると、

次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句又は数値の番号を 1つあげ,それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。
 主任技術者及び監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工①計画の作成,原価②管理,品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導③監督の職務を誠実に行わなければならない。
建設業法第26条の4第1項(主任技術者及び監理技術者の職務等)からの問題です。
わかりますか?もし万が一完璧に覚えていなくても、怪しい語句を見つけることは可能かと思います。
解答・解説
(解答)②工程
(解説)施工計画と来て、原価管理そして品質管理って少し不自然だと思いませんか?
原価管理ではなく工程管理が正しいですね。

令和2年までの出題は、上記の法規のある条文に3つの下線部の語句があり、そのうち誤っている語句や数値を選んで、正しい語句や数値を記述する問題になっています。

そして一昨年の令和3年より、出題方式が変わりました。

1. 建設業法(検査及び引き渡し)
第24条の4 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が 1⃣ )した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から( 2⃣ )日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その( 1⃣ )を確認するための検査を完了しなければならない。
解答・解説
(解答)1⃣    2⃣ 
(解説)建設業法24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
※問題の内容は異なりますが、平成30年(2018年)もこの24条の4の条文は出題されています
文脈的には①~④の選択肢の意味合いはほぼ同じですが、法規は正しい語句を記憶しておくしかないですね。

(  )に当てはまる正しい語句又は数値を下に該当する枠内から1つ選ぶという、四肢一択の問題になっています。1級も同様に選択式で五肢一択になっています。

出題される法規などは変わっていませんので、あくまでも従来通りの勉強方法から変える必要はなく、きっちり過去問の条文を正しく理解していく演習を繰り返していきましょう。

1.建設業法

まずは過去10年の1,は建設業法です。

年度 建設業法 内容 備考
2022年 (令和4年) 第24条の2 (下請負人の意見の聴取)
2021年 (令和3年) 第24条の4第1項 (検査及び引渡し)
2020年 (令和2年) 第26条の4第1項 (主任技術者及び監理技術者の職務等)
2019年 (令和元年) 第19条の2第1項 (現場代理人の選任等に関する通知)
2018年 (平成30年) 第24条の4第1項 (検査及び引渡し)
2017年 (平成29年) 第2条第2項 (定義)
2016年 (平成28年) 第24条の2 (下請負人の意見の聴取)
2015年 (平成27年) 第26条の4第1項 (主任技術者及び監理技術者の職務等) ※当時は26条の3第1項
2014年 (平成26年) 第19条の2第1項 (現場代理人の選任等に関する通知)
2013年 (平成25年) 第24条の8第1項 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等) ※当時は24条の7第1項
2012年 (平成24年) 第26条の4第1項 (主任技術者及び監理技術者の職務等) ※当時は26条の3第1項

第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)が良く出題されています。

傾向的には第19条、第24条、第26条に集中しています。

上記の過去問の取組みに加えて『元請負人の義務』の第24条の2~8は要チェックですね。

2.建築基準法施行令、建築基準法

問題の2つ目は建築基準法及び施行令が出題されています。

年度 建築基準法施行令 建築基準法 内容
2022年 令和4年 第90条第1項 (工事現場の危害の防止)
2021年 令和3年 第89条第1項・第2項 (工事現場における確認の表示等)
2020年 令和2年 第136条の3第4項 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
2019年 令和元年 第136条の3第3項 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
2018年 平成30年 第90条第1項 (工事現場の危害の防止)
2017年 平成29年 第136条の3第1項 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
2016年 平成28年 第89条第1項 (工事現場における確認の表示等)
2015年 平成27年 第136条の3第3項 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
2014年 平成26年 第136条の3第4項 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
2013年 平成25年 第136条の2の20 (仮囲い)
2012年 平成24年 第89条第1項 (工事現場における確認の表示等)

こちらも結構出題が偏ってますね。基本的には『工事現場の危害の防止』に関する出題が重視されているように思います。(平成24,28年以外)

参考までに1級建築施工管理技士の第二次検定の法規問題は第136条の2の20~第136条の6がここ10年で出題されています。

建築基準法に関しては範囲を広げて学ぶことは難しいので既出の第89条、第90条だけはきっちり押さえておきたいですね。

3.労働安全衛生法、建設リサイクル法

3つ目の問題は労働安全衛生法及び建設リサイクル法です。

年度 労働安全衛生法 建設リサイクル法 内容
2022年 (令和4年) 第61条第1項 (就業制限)
2021年 (令和3年) 第3条第3項 (事業者等の責務)
2020年 (令和2年) 第29条の2 (元方事業者の講ずべき措置等)
2019年 (令和元年) 第60条 (安全衛生教育)
2018年 (平成30年) 第61条第1項 (就業制限)
2017年 (平成29年) 第10条第1項 (総括安全衛生管理者)
2016年 (平成28年) 第5条第1項 (建設業を営む者の責務)
2015年 (平成27年) 第61条第1~第3項 (就業制限)
2014年 (平成26年) 第14条 (作業主任者)
2013年 (平成25年) 第5条第1項 (建設業を営む者の責務)
2012年 (平成24年) 第89条第1項 (工事現場における確認の表示等)

第60条と第61条が頻出ですね。

ちなみに1級建築施工管理技士第二次検定の今年の出題は第29条でした。

労働安全衛生法の問題はどれが出題されるか本当に予測しにくいです。

まとめ

この法規の問題、どこまで手をつけるかはとても難しい判断です。

  1. 過去問はしっかり反復する。
  2. 過去問+同じ条項の条文をしっかり読んでおく。
  3. 1級建築施工の過去問も参考にする。

どの判断をするかです。②③をしっかり取り組んでも、それが当たるかは難しいところです。

但しある程度条文を読んでおくと、自分なりに怪しいと思う選択肢の想像は付くようになります。

①+αを少し取り組めればベターかと思います。(あくまでも過去問出題分はしっかり身に着けたうえで)

各種法規はウェブでも見れます。

ちなみに1級建築施工管理技士の第二次検定の過去10年の出題法規はこちらを参照ください。

 

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