【教育訓練給付金】1級建築施工管理技士の対象講座を受講する

このサイトを運営しているのは、建築施工管理技士の資格を独学で取得できるサポートになれればという強い思いがあります。

やはり専門学校に通えば、相応の費用がかかります。

 

ただし独学の場合、ある一定以上の知識がある人を除くと、勉強習慣の確立が必須となります。今までほとんど勉強をしたことがない場合、専門学校に頼るのも悪い選択肢ではありません。今回はそんな方向けに、教育訓練給金についての記事をまとめました。

独学のメリット・デメリット

独学で資格取得をする際のメリット・デメリットをまとめてみました。

メリット

  • 資格取得コストが安い。
  • 自分のスケジュールで勉強できる。
  • 全ての出題分野において勉強する必要のない場合、効率的な勉強方法が可能。
  • 専門学校行かずに浮いた費用で、他に投資できる。(勉強できるスペースを契約するとか)

デメリット

  • 自分で確たる勉強習慣をつくる必要がある。
  • 施工経験記述など自分で採点できない部分の評価が難しい。
  • 自分の学力進捗度合い(他者との比較)を測るのが難しい。
  • モチベーションを長く継続するのがとても難しい。

 

独学は専門学校などに通うのと比べると費用が安く、自分のペースでカスタマイズした方法で勉強を進められるのがメリットですが、反面1日に決めた計画を潰していく勉強習慣と継続性が課題となります。

筋トレ・ランニングにせよ、自分で長く継続している人がいる反面、長続きしない人がいるのと同じですね。(私も良く挫折する)

 

専門学校の利点

1級建築施工管理技士などの講座の費用は決して安いものではありません。その代わりメリットは多くあると思います。

  • 永年の実績により合格のノウハウを持っている。
  • 上記に見合ったテキスト・教材が用意されている。
  • 合格に必要な授業内容とそのスケジュールで課題が提供される。
  • 施工経験記述などは添削してもらえる。
  • 周りに受講生も多くいるので、勉強へのモチベーションはある程度維持される。
  • 演習課題に取り組みながら、自分の勉強進捗度合いは独学と比べて把握できる。

専門学校に行けば必ず受かるものではありませんが、自分にある程度のやる気があれば、専門学校のペース・指導に応じてきっちり勉強すれば、独学と比べると合格確率が高いのは間違いないでしょう。

 

 

教育訓練給付金制度

ということで、資格取得を目指す上で『専門学校に通うか』と『独学』かという問題に解はなく、その人の現状の知識レベルや勉強習慣が構築可能かなど、人によって異なってくると思います。

どうしても専門学校通わないと無理だ、という方向けにこの『教育訓練給付金制度』について紹介したいと思います。

教育訓練給付金制度とは?

雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
※Wikipediaより引用

厚生労働省HPより(教育訓練給付制度の概要)

このような仕組みになっており、厚生労働省に申請して指定された教育訓練機関へ受講希望者が受給資格を確認の上、認められた場合支給申請を行い、受講して修了後にある一定金額が支払われるものです。

わかりやすく言うと、一定の受給要件を満たす方が、「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援しています

支給対象者は?

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
ハローワークより引用

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。自分が該当要件に合っているかわからない場合は、最寄りのハローワークに行って相談するのがベターです。(本人及び住所を確認できる書類が必要。)

支給額は?

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額。ただし、上限金額は10万円で、4千円を超えない場合は支給されません

つまりかかる費用(入学金や受講料)が200,000円の場合、40,000円がハローワークより支給されることになります。

指定教育訓練講座は?

上記サイトより、

【制度】一般教育訓練にチェック
【分野・資格名】建築施工管理技術検定にチェック
して検索すると出てきます。
全国展開している大手の専門学校では日建学院総合資格学院もその該当講座となります。自分にあった講座を探してみましょう。

日建学院が指定講座になっている建設業該当資格詳細な講座内容はWEB参照

  • 1級・2級建築士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級管工事施工管理技士

※認定校や提携校は対象外(直営校のみ)

日建学院はこの一般教育訓練給付金制度利用ガイドがわかりやすいので参照いただきたいと思います。

総合資格学院が指定講座になっている建設業該当資格(詳細な講座内容はWEB参照

  • 1級・2級建築士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級管工事施工管理技士
  • 構造設計1級建築士
  • 設備設計1級建築士
  • 建築設備士

 

申請手続きの流れ

支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書
  4. キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
  5. 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  6. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
  8. 教育訓練経費等確認書

※ 適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出してください。
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。

ハローワークホームページ参照

留意事項

資格取得のために指定講座を受けて20%程度が実質国から支給されるわけなので、当然の事ながら条件もつくので注意が必要です。

  • 指定講座により教育訓練修了証明書には条件がついている。(出席率や終了認定テストの点数など)
  • あくまでも自己負担によるサポートなので会社が負担した場合は支払われない。(自己負担×20%
  • 学校により指定されている講座のみで、それ以外は対象外となる。

と言ったところでしょうか。なので、途中から行くのを辞めたりすると教育訓練終了証明書が学校より発行されない恐れがあるので、行くと決めた以上はやり切る必要があります。

まとめ

ざっくりとまとめました。

この『教育訓練給付金制度』を活用して、指定講座を受講して資格取得を目指す選択肢も決して悪くないと思います。ただし上記にも書いた通り、やると決めた以上はきっちり最後まで受講しないと支給されない恐れがあります。

例えば、日建学院の一般教育訓練給付金適用されている二次本科速習コースで230,000円(税別)の費用となっています。そこから20%支給されても自己負担は相応にしますので、ある意味独学より強い気持ちが必要かもしれませんね。

さて今年も第一次検定の試験を終えて合格すると、より難しい第二次検定がスタートします。どうしても専門学校などを利用しないと厳しいな、という方はこの教育訓練給付金の活用も一考です。

上記を見据えて今のうちから早めに検討しておくのも良いと思います。

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【注意】※教育訓練給付金制度を利用する場合は、ハローワークと受けようとする教育機関に良く確認の上、進めていきましょう。

 

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